ホモの投げ銭箱

利用規約

第1条(適用)

  1. 本規約は、運営が提供する「ホモの投げ銭箱」(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものである。
  2. 利用者は、本サービスを利用することにより、本規約に同意したものとみなす。
  3. 利用者が未成年である場合、法定代理人の同意を得て本サービスを利用するものとする。

第2条(定義)

  1. 「運営」 ホモの投げ銭箱(個人事業主)
  2. 「利用者」 本サービスを通じて投げ銭を行う者
  3. 「対象演者」 第5条に定める一覧に掲載された者
  4. 「投げ銭」 利用者が対象演者に対して行う、任意の金額の金銭の贈与(コメントを含む)
  5. 「手数料」 第6条に定める運営の役務の対価
  6. 「預り金」 運営が対象演者のために保管する、手数料控除後の金銭
  7. 「淫夢Wiki」 真夏の夜の淫夢に関する公開Wiki

第3条(サービスの内容)

  1. 本サービスは、利用者が対象演者に対して、任意の金額の投げ銭を行うことができるサービスである。
  2. 対象演者は現時点で活動を休止していることが多いため、運営は、投げ銭を対象演者のために受領し、対象演者からの申請があるまで保管する。
  3. 本サービスは、作品の権利者、出演者その他の第三者による公式サービスではなく、非公式のサービスである。

第4条(投げ銭の性質)

  1. 投げ銭は、利用者から対象演者に対する贈与である。
  2. 運営は、対象演者のために投げ銭を受領する(以下「代理受領」という。)。利用者が決済手続を完了した時点で、当該投げ銭に係る贈与は完了し、利用者の支払債務は消滅する。
  3. 対象演者の運営に対する受領の委託は、本規約をもってなされたものとみなす。対象演者は、いつでも運営に対して異議を述べることができる。
  4. 運営は、第6条の手数料を控除した残額を、対象演者のために消費寄託として保管する。
  5. 運営は、利用者と対象演者との間の契約の成立に関与しない。

第5条(対象演者)

  1. 対象演者は、運営が別途定める一覧に掲載された者とする。その名称は淫夢Wikiに準拠する。
  2. 利用者は、運営所定の方法により対象演者を追加することができ、追加は即時反映する。
  3. 運営は、同一人物と合理的に認められる複数の対象演者を統合することができ、統合した場合、当該対象演者に係る預り金は統合先に帰属する。
  4. 対象演者は、運営に対して異議を述べることにより、いつでも一覧の変更を求めることができる。

第6条(手数料)

  1. 運営は、投げ銭の額に応じて手数料を控除する。
  2. 手数料率は、特定商取引法に基づく表記に定める。
  3. 手数料は、投げ銭の受領時に控除する。
  4. 手数料には、決済に要する費用を含む。

第7条(預り金)

  1. 預り金は、運営の負債として管理する。
  2. 預り金は運営の所得ではなく、運営はこれを対象演者への引渡しのために保有する。

第8条(送金)

  1. 対象演者は、運営所定の方法により送金を申請することができる。
  2. 運営は、当該申請および第9条の本人確認を経た後、速やかに対象演者へ送金する。
  3. 送金は、預り金が1回あたり5,000円以上である場合に行う。ただし、運営はこれを下回る場合でも任意に送金することができる。
  4. 一度送金した対象演者は、以後同一人として扱う。

第9条(本人確認)

  1. 運営は、対象演者であることの同一性を、公開アカウント、既知の連絡先、代理人による申出その他合理的な方法により確認する。
  2. 運営は、確認のために必要な資料の提出を求めることができる。

第10条(返金)

  1. 利用者への返金は、原則として行わない。
  2. 対象演者が受け取りを拒否した場合その他運営が必要と認める場合、運営は相当の方法で処理する。

第11条(時効)

  1. 預り金の返還に関する請求権の消滅時効は、投げ銭の受領時から起算する。
  2. 消滅時効が完成した預り金の取扱いは、附則に定める。時効完成後も、運営の判断により送金することができる。

第12条(禁止事項)

  1. 虚偽の情報を提供する行為
  2. 法令または公序良俗に反する行為
  3. 本サービスの運営を妨げる行為
  4. その他運営が不適当と判断する行為

第13条(個人情報の取扱い)

個人情報の取扱いは、別途定めるプライバシーポリシーによる。

第14条(本規約の変更)

  1. 運営は、必要と判断したときは、本規約を変更することができる。
  2. 変更後の規約は、変更の効力発生日以降の投げ銭に適用する。ただし、預り金の処理に関する定めは、効力発生日前の投げ銭に係る預り金にも適用する。
  3. 運営は、変更の内容および効力発生日を、本サービス上で告知する。

第15条(免責)

  1. 運営は、本サービスの内容の完全性および確実性を保証しない。
  2. 対象演者による送金申請がなされない限り、預り金は送金されない。
  3. 天災、決済事業者の障害その他運営の責に帰さない事由により生じた損害について、運営は責任を負わない。

第16条(準拠法・管轄)

  1. 本規約は日本法に準拠する。
  2. 本サービスに関して紛争が生じた場合、運営の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則

  1. 預り金の消滅時効の期間は、投げ銭の受領時から5年とする。
  2. 消滅時効が完成した預り金は、運営の事業所得に振り替える。ただし、その後に送金の申請があった場合は、運営はこれに応じることができる。
  3. 前2項に定めのない時効および運用に関する事項は、第14条の手続により本附則に追記する。

制定日:2026年10月13日